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  1. 江戸川区議会 2018-11-07
    平成30年11月 総務委員会-11月07日-10号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成30年11月 総務委員会-11月07日-10号平成30年11月 総務委員会 平成30年11月 総務委員会会議録 ●日時 平成30年11月7日(水) ●開会 午前10時00分 ●閉会 午前10時32分 ●場所 第1委員会室出席委員( 9人)   高木秀隆  委員長   堀江創一  副委員長   笹本ひさし 委員   太田公弘  委員   江副亮一  委員   福本光浩  委員   瀨端 勇  委員   竹内 進  委員   須賀精二  委員欠席委員( 0人) ●執行部
      山本敏彦 副区長   新村義彦 副区長   千葉 孝 経営企画部長   山口正幸 危機管理室長   弓場宏之 総務部長   前田裕爾 総務部参事   外、関係課長事務局    書記 山沢克章 ●案件  1 発議案審査 第5号・第22号・第36号…継続     第 5号:江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例     第22号:江戸川歩行喫煙及びポイ捨て防止等に関する条例の一部を改正する条例     第36号:江戸川国民健康保険条例の一部を改正する条例  2 陳情審査 第119号・第120号…採択全会一致)         第105号・第117号…継続     第105号:市町村民税都民税 特別徴収税額決定変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情     第117号:犯罪被害者等 支援条例制定に関する陳情     第119号:固定資産税及び都市計画税軽減措置継続について意見書提出に関する陳情     第120号:固定資産税及び都市計画税軽減措置継続について意見書提出に関する陳情  3 所管事務調査                      (午前10時00分 開会) ○高木秀隆 委員長 ただいまから、総務委員会開会いたします。  署名委員に、江副委員竹内委員お願いいたします。  はじめに、このたび10月24日付にて、副区長に就任されました、新村区長総務委員会に出席することになりましたので、ご報告いたします。  一言ご挨拶を。 ◎新村義彦 副区長 おはようございます。改めまして、副区長に就任いたしました、新村義彦でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○高木秀隆 委員長 ありがとうございました。  次に、本日の進め方ですが、まず、新たに付託されました第36号発議案について、審査したいと思います。本発議案は本日初めての審査になりますので、文章確認程度にとどめたいと思います。  続いて、第5号及び第22号発議案について、順次審査を行いたいと思います。その後、陳情審査を行いたいと思いますが、はじめに、前回委員会決定いたしましたとおり、第119号及び第120号陳情について、意見開陳をしていただき、結論を出したいと思います。その後、受理番号順に順次審査をしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  まず、発議案審査に入ります。  はじめに、第36号発議案江戸川国民健康保険条例の一部を改正する条例について、文章机上に配付しておりますので、お目通しを願います。  よろしいでしょうか。第36号発議案については、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第5号発議案江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例についてですが、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第22号発議案江戸川歩行喫煙及びポイ捨て防止等に関する条例の一部を改正する条例についてですが、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  以上で発議案審査を終了いたします。  次に、各陳情審査に入ります。第119号、固定資産税及び都市計画税軽減措置継続について意見書提出に関する陳情及び第120号、固定資産税及び都市計画税軽減措置継続について意見書提出に関する陳情について、本日結論を出したいと思います。一括して、意見開陳お願いいたします。  はじめに、自由民主党、お願いいたします。 ◆福本光浩 委員 結論から申し上げますと、私たち会派としては採択ということですが、多少気になると言いますか、文章が、記書きはもちろんいいのですが、この文章の中でいろいろ確かに長期的な景気の低迷ですとか、世界規模経済状況の悪化とか、いろいろあるんですが、自民党政権が誕生して、景気は緩やかに拡大傾向にございます。ただ、やはりその中でも中小企業を取り巻く環境というのはまだまだ厳しいという状況で、採択意見書を出すということはいいのですが、多少その意見書文言等はこれから正副委員長にお任せいたしますけれども、時代に合った形での文章変更はしていただきたいなということを申し添えて、自民党としての採択意見書提出ということをしていただきたいと思います。 ○高木秀隆 委員長 ありがとうございます。しっかりと受けとめさせていただきたいというふうに思います。次に、公明党、お願いいたします。 ◆太田公弘 委員 我が会派としても、この陳情に関しましては、採択をすべきということでお願いをいたします。今、福本委員からあったように、この記書きはいいとしても、最初の経済情勢も含めて、それに関しては委員長、副委員長でよく検討していただいて、つくっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○高木秀隆 委員長 承知いたしました。次に、えどがわ区民の会。 ◆江副亮一 委員 119号及び120号に関して、私たち意見を申し上げます。ともに採択ということでお願いしたいと思います。やはり、先ほど緩やかな景気回復傾向にあるとはいえ、依然として消費増税等も踏まえて、小規模事業者に対する経済環境の影響は今後まだまだ厳しい状況が続くと思いますので、当陳情に関しては、妥当であると考えております。 ○高木秀隆 委員長 次に、日本共産党。 ◆瀨端 委員 私たちも119号、120号のこの陳情については採択お願いしたいと思います。陳情原文文言なんですけれども中小企業を取り巻く小規模事業者とか、皆さん実感としては、こういう実感が今なお続いているんじゃないかなというふうな感じがいたします。いろいろ正副でご検討いただくということなんですけれども、区内の中小企業、あるいは小規模事業者景気感に対する実感と余りかけ離れた表現にならないようにご配慮いただければと思います。 ○高木秀隆 委員長 次に、江戸川クラブお願いいたします。 ◆笹本ひさし 委員 ともに採択でいいのですが、緩やかな景気回復というのは、多分この人たちには全く当てはまらないんだなと。やっぱり中小零細方々ですから、全く景気回復実感が得られないからこそ税負担軽減を求めるというのがこの陳情趣旨ですから、そこらを十分勘案した中で、この陳情採択するというのが妥当だと思います。 ○高木秀隆 委員長 それでは、お諮りをいたします。第119号及び第120号陳情について、採択することにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 異議なしと認めます。  よって、119号及び120号陳情については、全会一致採択すべきものと決しました。なお、119号及び120号陳情はともに意見書を求めるものでありますので、意見書提出することでよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、意見書提出するということにいたします。なお、意見書内容については、先ほど皆さんからご意見あったことを参考にして、つくらせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。正副委員長案を作成してありますので、お配りしてもよろしいでしょうか。後で訂正します。  それでは、確認をしていただいて、今のご意見を取り入れて、こんな感じでいいですか。後の部分については、少し正副で修正をさせていただくということでお預かりをさせていただいて、大筋はこれでよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  次に、提出先意見書案のとおり、東京都知事あてでよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第105号、市町村民税都民税特別徴収税額決定変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情について、審査願います。特によろしいでしょうか。 ◆瀨端 委員 ちょっと毎回お願いしているので、繰り返しになりますけれども、やっぱり委員会としてはこういった陳情を出されている方々陳情趣旨とか意向に即して、賛成、反対はあると思うんですけれど、やっぱり結論を出すということが私はこの陳情については必要じゃないかなと思っておりまして、繰り返しそういうことを言わせていただいております。私たち採択をするべきだというふうに考えているんですけれども結論方向でこれ、1年たって流れたというような結果にならないように、ぜひ正副でのご配慮をお願いできないかなというふうに思います。 ○高木秀隆 委員長 その他よろしいでしょうか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 特にないようでしたら、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第117号、犯罪被害者等支援条例制定に関する陳情について審査いたします。前回委員会で要求した資料提出されましたので、執行部から説明をお願いいたします。 ◎前田裕爾 総務部参事総務課長事務取扱〕 前回瀨端委員からご要望のありました117号陳情につきまして、私ども総務部から3点資料をご用意させていただきましたので、ごらんいただきたいと存じます。  まず、1枚目でございますが、こちら、A4縦1枚のものでございますけれども犯罪被害者等基本法の概要でございます。まず、この犯罪被害者等基本法制定までの沿革でございますけれども、この法律は当初、昭和55年に犯罪被害者等給付金支給法という名前で制定されているものでございます。これは、三菱重工爆破事件等を受けまして、犯罪被害者救済気運が高まったことを受けまして制定されたものでございます。その後、平成7年にオウム真理教のサリン事件等がありまして、さらに犯罪被害者支援の拡充が要望されたところでありまして、平成12年12月に現在のこの犯罪被害者等基本法制定されたという経緯でございます。この法律趣旨でございますけれども、この犯罪被害者施策基本理念を明らかにすると。そして、国、地方公共団体等の計画的に犯罪被害者のための施策を総合的に推進していくという趣旨でございます。資料をごらんいただきまして、まずは目的でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、基本理念策定、それから基本事項策定ということになっております。先ほど申し上げました基本理念につきましては、3点、犯罪被害者個人尊厳、それから、尊厳にふさわしい処遇、権利を保障。次に、犯罪被害者の置かれている状況等に応じた適切な施策三つ目といたしまして、途切れのない支援と、この三つ基本としているところでございます。次に、この基本的施策については、12項目上がっておりますけれども、ごらんのとおりでございます。次の資料でございますが、次の資料はこちら犯罪者犯罪被害者等基本法の条文でございます。こちら、先ほど申し上げました理念等につきましては前文、それから第3条について記載をされているところでございます。また、地方公共団体責務といたしましては、1ページおめくりいただきまして、2ページ目ですけれども、第5条に地方公共団体責務ということで、基本理念にのっとり犯罪被害者等支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、地方公共団体地域状況に応じた施策策定し及び実施する責務を有するというふうに規定されているところでございます。三つ目資料をごらんいただきたいと存じます。こちらにつきましては、平成29年に日本弁護士連合会、日弁連が出した決議でございます。犯罪被害者の誰もが等しく充実した支援を受けられる社会の実現を目指す決議ということでございます。こちらにつきましては、この犯罪被害者等基本法の成立を受けまして、しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズにこたえられる整備制度がまだ十分とは言いがたいという趣旨でございまして、この前文におきましては、公費による弁護士支援制度、また、国による損害の補償制度、そういった財政支援、それから、地方自治体においては、犯罪被害者支援条例制定性犯罪暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といったことを前提といたしまして、こちら1ページ目に書いてございます、1番から5番までの5項目を提案しているところでございます。2ページ以降については、それぞれの項目提案理由でございますので、こちらについてはごらんいただければと存じます。 ◎区議会事務局 私のほうからは各区議会提出状況についての資料要求につきましてご報告させていただきます。  第117号陳情資料の23区区議会への提出状況等についてをごらんいただければと思います。22区に調査をいたしました結果と江戸川区を合わせた23区の状況をまとめさせていただきました。本陳情と同趣旨請願陳情提出されている区が江戸川区を含めまして16区、うち請願が3の港区の1区で、ほか15区が陳情になります。提出された16区のうち、付託されたのが8区という状況になっております。 ○高木秀隆 委員長 それでは、第117号陳情について、審査お願いいたします。よろしいですか。 ◆瀨端 委員 こういう陳情が出されて、私どもも非常に不勉強を恥じるところがあるわけですけれども法律平成12年に基本法制定されて、その法律の5条では一応自治体責務地方公共団体責務ということで、そういう犯罪被害者の人権とかそういう基本的な理念にのっとって、各地域状況に応じた施策策定し及び実施する責務を有するということが5条に示されているんですけれど、何というか、この陳情ですと、自治体条例制定状況とか、それが非常に少ないというような訴えがされていて、この条例自治体議会として検討して制定してほしいというような趣旨だと思うんですけれど、何と言うか、基本法の5条とかの規定と、その自治体としての考え方というか、法の責務はあるんですけれど、私はちょっと基本的には犯罪程度による被害の実態とかいろいろ違いもあると思うんですけれども基本的には国民をあまねくいろいろな犯罪被害に遭った方々支援というのは、あまねくあるべきじゃないのかなという感じも非常に強くするんだけれども、一応法律の上では各地方自治体が、公共団体状況ごとに応じて制定してくれというふうになっているんだけれど、何と言うか、それの考え方というか、法に基づく責務はあるんだけれども、例えば江戸川区としてはその辺の問題についてはどういうふうな認識をお持ちなのか。私も自治体ごと対応が違うというようなことはどうなのかなという感じもあるんだけれども、ただ、法の趣旨からすると、各自治体がそういう支援条例なんかで決めていくことによって地方からそういう気運を盛り上げていこうというような、そういう趣旨なのかなとも思うんですけれども。その辺でちょっと一つ考え方といいますか、この問題についての考え方基本法と今の現状についての考え方がわかれば教えていただきたいということと。それから、これはちょっとわからないかもしれないですけれども、各議会付託陳情を受けて付託されたところと付託されていないところがあるんですよね。その議会による対応の違いというのは何かわかることがあったら、ちょっとそれを教えていただければと思います。 ◎前田裕爾 総務部参事総務課長事務取扱〕 区のこの法律の5条に基づきまして、考え方でございますけれども、まずは犯罪被害者の問題に関しては、これは人権問題の一つというふうな捉え方をしております。区の取り組みですけれども、これは平成23年になりますが、総務課長名で各庶務担当課長あて犯罪被害者からの相談があった場合の対応について、これはかなり詳細に手続等について通知をしているところでございます。また、その中で東京都では犯罪被害の窓口といたしまして、公益社団法人被害者支援都民センターというのがございます。こちらと連携をとるために、ともに庁内情報共有を図るため、そういった相談があった場合の連絡表を定める等、犯罪被害者対応については、きめ細かに対応するように体制をとっているところでございます。また、周知啓発事業等につきましても、昨年から小松川警察署連携いたしまして、犯罪被害者支援習慣、11月下旬になりますけれども、今月になりますが、小松川警察署連携いたしまして、区役所庁舎前でキャンペーンを行う等の取り組みをしているところでございます。 ◎弓場宏之 総務部長秘書課長事務取扱〕 区の役割としては、今、参事のほうからお話させていただいたとおりでありますが、そもそも法律の中でも国は基本理念にのっとって、総合的に施策策定し及び実施する責務を有するというふうにございます。自治体としては、そのことを踏まえた上で先ほど申しましたような細かな役割というのでしょうか、身近な役割をやるという、そういう役割分担ということに基づいているというふうに考えております。 ◎区議会事務局 各区付託しているか、していないかについてになりますけれども、1個1個調査はかけていないので、はっきりしたことはわからないんですけれども、大体多いのが付託外基準という形で各区区民以外の方から提出されたものを付託しないという自治体もありますし、あと、郵送ですね、郵送されたものは付託しないという自治体が、見ていると多いのは感じております。 ◆瀨端 委員 わかりました、いろいろご答弁いただきまして。  議会ごとにその付託基準というのは多少違うのかなと思います。それで、基本理念にのっとった第5条と国の責務地方公共団体責務というようなことで役割分担があるというようなお話だと思うんですけれども、何というか、ちょっと確かに条例を決めているというのは23区で杉並区だけかな、そういう話なんですね。非常にまだ、またちょっと違った状況になって、違った気運が高まると変わってくるのかもわからないんだけれども、今のところ23区で杉並だけらしくて、ほとんどの区がそういう条例制定まで至っていないということのようなんですけれども、やっぱり条例をつくるということについては、何と言うんですかね、その役割分担からいって、まだ江戸川区としてはそういう考えはもてないというか、もたないというか、そういう理解でよろしいんですかね。先ほどの、国がいろいろ基本的な支援とかそういうのをやることであって、自治体としてはまだキャンペーンとかいろいろ警察との連携とかそういうことをやっていますというようなことなんですけれども。これは条例をつくってくれという陳情なので、条例をつくるということに否定されちゃうと陳情趣旨を全く受けないことになっちゃうのかなという心配もあるんだけれど、条例制定についての考え方というのは何か、どうなんでしょう。 ◎弓場宏之 総務部長秘書課長事務取扱〕 現時点では先ほど申しましたような区としてのできること、やるべきことをやっているというふうに考えておりまして、現在その条例化については全く白紙状態でございます。 ◆瀨端 委員 そういう状態なので、こういう陳情が出されているのかなというふうにも思います。これは犯罪被害者になるというのは、誰も好き好んでなるわけじゃなくて、いつ、誰が、どこでそういう状態になるかわからないというような状況の中で、全く不可抗力というか、いろいろ原因やあれはあると思いますけれども、そういう被害に遭われた方に対する国としての法律自治体としての条例をぜひ検討してほしいという趣旨陳情だと思いますので、私はぜひ前向きに受けとめて、白紙ということなんですけれども、やっぱり救済する方向での検討がぜひ必要ではないかというふうな意見です。 ○高木秀隆 委員長 ほかにはよろしいでしょうか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 ほかにないようでしたら、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第122号陳情についてですが、机上に配付したとおり、当委員会参考送付となりましたので、ご報告いたします。  以上で陳情審査を終わります。  次に、所管事務調査についてですが、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、執行部報告ですが、前回委員会答弁につきまして、執行部で訂正の報告がありますので、お願いいたします。
    弓場宏之 総務部長秘書課長取扱事務〕 前回経営企画部のほうから工業用水道の廃止についてというご報告の中で、須賀委員さんのほうから工業用水下水道料金についてはどのような単価なのだというご質問がございまして、私のほうから過去にそういう事務を経験していたということの中の記憶の中でお話させていただいたのですが、工業用水のほうが若干安かったというふうに記憶していますという答弁をさせていただきました。しかしながら、その後、よく調べてみましたら、そうではないということになりましたので、報告させていただきます。  まず、下水道料金につきまして、東京都のほうでのホームページ等確認させていただいたところでは、計算方法としては、上水道とそれからほかに工業用水を使っている場合は、工業用水使用量を足して下水道料単価、これ立米ごと単価が違うのですが、その単価に掛けて算出するということでございました。したがいまして、結論で申しますと、同じ単価を使うということになってございましたので、ということでございます。また、念のため、私どものほうの施設のほうにも確認しましたら、やっぱりそのような計算方法下水道料金を支払っているということでございましたので、私が前回答弁させていただいた内容は間違いということで、同じ単価ということでございます。以上、訂正しておわびいたします。 ○高木秀隆 委員長 よろしいでしょうか。答弁は正確にしていただいて、調べた後に答弁をしたほうがよろしいかと思いますので。  それでは、ほかに今回は執行部報告がございませんので、以上で執行部報告を終わります。  その他について何かございますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 よろしいですか。  それでは、今後の委員会ですが、12月は第4回定例会中の4日(火)と5日(水)、いずれも午前10時、また18日(火)、午前10時を予定しております。1月は10日(木)、午前10時をそれぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で本日の総務委員会を閉会いたします。ありがとうございました。                      (午前10時32分 閉会)...